事業形態の変更について
■事業形態をかえた
必要な申請書 | ※予定の時点でご連絡下さい。 | |
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届出に必要なもの |
※個人→法人
※法人→個人
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注意事項 |
事業所が法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。 詳しくはこちらまで |
事業所が法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。 健康保険適用除外承認申請書は、事実の発生日(法人設立時・従業員加入時等)から14日以内(土日祝日含む)に年金事務所へ届出なければなりません。 適用除外は2枚複写の用紙になっております(平成30年4月より)。1枚目が適用除外承認申請書、2枚目が厚生年金被保険者資格取得届。通常は2つで1つの申請用紙として取り扱います。ただし、2枚の用紙のうち、1枚目は14日以内の提出、2枚目は5日以内の提出とされています。2枚すべてを5日以内に提出していただくと手数少なく手続きができますが、1枚目と2枚目を別々に提出する場合は、2枚目の左上に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載するようお願いします(2枚目の用紙をすべて5日以内に提出する場合は特に追記等の必要はありません)。届出が遅れたり、行われない場合は、健康保険適用除外が認められない(美容国保に加入できない)場合がありますので、期限内に提出するようお願いいたします。なお、期限内に申請を行うことが困難と思われる場合(新規法人設立等による手続きの場合)には、電話等により事前に所轄の年金事務所にご相談ください。
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