加入・脱退・変更

事業形態の変更について

■事業形態をかえた

必要な申請書 ※予定の時点でご連絡下さい。
届出に必要なもの

※個人→法人

  • 健康保険適用除外承認証のコピー
  • 登記簿謄本のコピー(後日FAXでも可)

※法人→個人

  • 保健所発行の開設届済確認書のコピー(個人事業所に変更した状態)
  • 個人事業の開業届の控えのコピー
  • 法人解散登記簿謄本のコピー
  • 厚生年金資格喪失確認通知書のコピー
注意事項

事業所が法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。

詳しくはこちらまで
  • 健康保険適用除外承認申請について

事業所が法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。 健康保険適用除外承認申請書は、事実の発生日(法人設立時・従業員加入時等)から14日以内(土日祝日含む)に年金事務所へ届出なければなりません。

適用除外は2枚複写の用紙になっております(平成30年4月より)。1枚目が適用除外承認申請書、2枚目が厚生年金被保険者資格取得届。通常は2つで1つの申請用紙として取り扱います。ただし、2枚の用紙のうち、1枚目は14日以内の提出、2枚目は5日以内の提出とされています。2枚すべてを5日以内に提出していただくと手数少なく手続きができますが、1枚目と2枚目を別々に提出する場合は、2枚目の左上に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載するようお願いします(2枚目の用紙をすべて5日以内に提出する場合は特に追記等の必要はありません)。届出が遅れたり、行われない場合は、健康保険適用除外が認められない(美容国保に加入できない)場合がありますので、期限内に提出するようお願いいたします。なお、期限内に申請を行うことが困難と思われる場合(新規法人設立等による手続きの場合)には、電話等により事前に所轄の年金事務所にご相談ください。

  • 新規法人設立等による手続きの場合は、登記簿謄本のコピーもご提出ください。
  • 法人事業所に勤務される方で勤務時間が通常の4分の3未満の方の加入をご希望される場合は、事務局へお問い合わせください。「非常勤確認申請書」