保険料について

保険料について

令和8年度の保険料は、次のとおりです。(令和8年4月からの保険料)

(1人月額)

年齢 未就学児 小・中・高校生相当 ~39歳 40歳~64歳 65歳~74歳
事業主
(均等割)
22,000円 26,000円 22,000円
従業員
(均等割)
16,000円 20,000円 16,000円
同一世帯家族
(人頭割~組合員・世帯主負担)
6,000円 9,500円 10,000円 14,000円 10,000円
区分 ①医療給付(0歳~74歳)
②後期高齢者支援金(0歳~74歳)
- ③子ども・子育て支援金(18歳~74歳)
- ④介護保険料
(40歳~64歳)
-
  • ※月々の保険料は事業主様より、まとめて徴収、収納させていただきます。
  • ※保険料の納期限は毎月末(土日祝日の場合は翌営業日)です。

健康保険料は次の4つにより構成されています。

①医療給付費・・・ 【 事業主:月額 17,500円 / 従業員:月額 11,500円 / 家族:月額 5,500円 】

医療機関等に支払う診療報酬分


②後期高齢者支援金・・・ 【月額4,000円】

75歳以上の高齢者を支えるために0~74歳までの被保険者が支援するための保険料です。
保険料は加入している保険者によって異なります。

③子ども・子育て支援金・・・ 【月額500円】

令和8年度から新たに子ども・子育て支援納付金の徴収が開始されます。
令和8年4月より毎月納めていただいてる保険料と一緒に徴収いたします。
子どもがいる・いないに関わらず、毎年4月1日時点で18歳以上の組合員・家族から徴収します。
支援金の使いみちなど、詳しくはこちらをご覧ください。
※4月2日以降に18歳になる方は翌年度の保険料から徴収されます。

④介護保険料・・・ 【月額4,000円】

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。
介護保険は市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40~64歳の方(介護保険の第2号被保険者)の保険料は、医療保険者(美容国保)が徴収する義務を負っており、当組合で40~64歳迄の被保険者から徴収します。
65歳以上の方は、年金から天引きまたは居住地の市区町村に納付することになります。

※40歳から65歳未満の方は美容国保に介護保険料を納付いただいておりますが、介護保険適用除外施設に入所されている場合は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、介護分の納付の必要がなくなります。

介護保険適用除外施設 ・・・指定障害者支援施設、医療型障害者入所施設、指定医療機関など

健康保険料の滞納について

健康保険料の納付確認ができない場合は、当組合からの保険の給付や保険事業の助成を受けられない場合があります。
尚、健康保険料の滞納が6カ月に達すると、除名の対象になります。(組合規約第9条の1)