病気やケガをした時
療養の給付
保険医療機関に保険証又は資格確認書又はマイナ保険証を持参して受診したときには、一部負担金を支払うだけで保険医療がうけられます。支払い負担の割合は、年齢によって異なります。
■小学校入学前
■小学校入学後~69歳
前期高齢者(70歳から74歳の被保険者)の『高齢受給者証』と自己負担割合について
70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は当月の1日)から75歳になるまで、毎年、前年の所得に応じて自己負担割合が決定されます。
8月1日から7月31日までの1年間有効で、「保険証又は資格確認書」とは有効期限及び更新時期が異なりますのでご注意ください。
令和6年12月2日以降に70歳になられる方で
マイナ保険証をお持ちの方は
「高齢受給者証」がなくても、マイナ保険証のみの受診で負担割合等、医療機関で確認できます。
マイナ保険証をお持ちでない方は
「保険証又は資格確認書」とは別に「高齢受給者証」が発行されますので医療機関を受診する際には、「保険証又は資格確認書」と合わせて窓口にご提示ください。
■70歳以上74歳
- ※1 美容国保に加入している一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方又は後期高齢者医療制度対象者がいる方。ただし、70歳以上の方等の収入合計が、基準収入額(年収が単身世帯で383万円、2人以上で520万円)未満、旧ただし書き所得の合計額210万円以下に該当する者で、その旨を申請した場合を除く。
- ※2 住民非課税の世帯に属する方で、その旨を申請した場合。
- ※3 住民税非課税の世帯で、世帯全員の所得が一定基準に満たない方で、その旨を申請した場合。
◎所得確認について
マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により、高額療養費に係る所得区分の判定及び限度額適用認定証の手続き、70歳以上の高齢受給者証発行の際にご提出いただいていた所得を確認する書類の省略が可能となりました。
ただし、何らかの事由で、情報連携で所得区分の確認ができない場合は、所得を確認する書類をご提出いただく必要があります。