療養費
療養費(現金給付)
旅行、帰省中の急病などの緊急その他やむを得ない理由によって保険証又は資格確認書又はマイナ保険証を提示できず、保険診療がうけられなかったとき、また、移送、接骨、柔道整復、あんま、はり、きゅう、( 自由診療・整体・カイロプラクティックは認められません)、補装具( コルセット)、小児弱視等の治療用眼鏡等、弾性着衣等、生血( 輸血)などによってかかった費用については、審査決定した額が、療養の給付と同様の割合で支給されます。
治療用装具の申請について
医師の指示により治療上必要であると認められた装具(義手、義足、コルセット、弾性着衣、小児弱視の治療用眼鏡、他)の費用について、装着のために生じた費用の一部を支給することができます。申請の際は、下記書類を郵送または直接、組合へお届けください。
※書類審査を行うため、支給までにお時間をいただきます。
必要書類及び記載事項
- 国民健康保険・療養費支給申請書
- 補装具を必要とした医師の意見書(証明書)
- 被保険者の氏名、生年月日及び傷病名
- 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要と認めた年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日(30年4月より)
- 領収書
- 料金明細(内訳別に名称、彩型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
- 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名(30年4月より)
- 靴型装具の場合は1と2に加えて以下を満たす写真の添付が必要です。
- 治療用装具の全体像が確認できる写真であること
- 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること
- 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合は、靴から取り出した状態で撮影されていること
- ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること(ロゴやタグが無い場合は不要)
- 患者が実際に装着する現物であることが確認できる写真であること
- ※現物が確認できるものであれば、印刷した画像等でも差支えありません。
- ※デジタルデータでの受付はできませんので、必ず印刷(または現像)した状態でご提出ください。
海外療養費の申請方法について
海外渡航中、病気やケガでやむを得ず現地医療機関にて治療を受けた場合、一定の要件を満たしていれば、ご申請によって医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
■手続き方法
- 診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)をダウンロードまたは郵送にて取得し、海外医療機関に持参します。
- 海外の医療機関にて全額お支払を済ませ、領収書をもらい、現地医療機関にて、診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B)を記入していただきます。
- 帰国後、下記必要書類を組合宛にお送りください。
■必要書類
- 国民健康保険・療養費支給申請書
- 診療内容明細書(Form A)
- 事前にご準備いただき、現地医師に記入してもらってください。
- 領収明細書(Form B)
- 事前にご準備いただき、現地医師に記入してもらってください。
- 治療費を支払った際の領収書、及び内訳書
- 旅券や航空券、査証の写し
- パスポートの写し
- 顔写真、自筆サインのあるページ
- 出入国記録のスタンプが押されたページ(パスポートだけで渡航期間を判別できない場合は、航空機への搭乗券の半券等も必要)
- 調査に関わる同意書
- 英語と日本語の両方に自筆でご記入の上、英語以外を母国語とする国で診療を受けた場合は、その国の言語の部分もご記入ください。
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例)中国の診療の場合・・・・・・英語、日本語、中国語 に記入。
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例)イギリスでの診療の場合・・・英語、日本語 のみ記入。
- ※②~④の書類について、外国語で記載されている場合は和訳された文章の添付が必要です。
- ※その他、書類の状況に応じて、追加で書類のご提出を依頼する場合があります。
■注意事項
- 不正防止の為、厳正な審査を要し、審査に時間がかかります。
(申請から支給決定されるまでに数か月かかります。) - 申請内容によっては、審査の結果、お支払できない場合もございます。
例)臓器移植、性転換手術、最先端医療、美容整形、自然分娩等。 - 日本で診療を受けた場合の費用の額と、現地で要した費用の額を比較し、低い方の額の7割(8割)を支給対象とします。
(国の医療体制、治療方法、物価水準などの違いによって、実際に支払った額と比較してかなり低い額となる場合もあります。)
※厚生労働省が定める要件を満たしていない等の理由により、算定が認められず、お支払いができない診療が多々発生しています。 - 申請内容確認のため、電話または文書等で医療機関に確認を行う場合があります。
- 被保険者様に対して、再問合せ、再調査等が発生する場合があります。それによって、さらに審査期間を要する場合があります。
- 文書代、証明書類、登録料、差額ベッド代にあたる費用等は支給対象外です。
- 治療を目的とする渡航の場合は支給対象外となります。