保険給付

保険給付の手続き

申請事由 提出するもの
療養費 緊急その他旅先での急病など、やむを得ない事情により、保険証を提示しないで診療を受けたとき 「療養費支給申請書・診療報酬・請求明細書・領収書」
医師の指示・同意により、制度 上保険扱いとならない補装具等の装着、はりきゅう、マッサージ師の施術を受けたとき (整体治療は除外) 「療養費支給申請書・医師の 診断書又は同意書・領収書」
高額療養費
○保険診療による自己負担分(一部負担金1~3割)が、1人同じ月内、同じ医療機関で限度額を超えて支払ったときは、申請によりその 超えた額が支給されます。
○高額な治療を継続して行う血友病や人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療 養受療証」を病院の窓口に提出すれば、1ヵ月の自己負担額は10,000円(上位所得者は20,000円)までとなります。該当する人は当組合で「特定疾病療養受 療証」の交付を受けてくだ さい。
○「所得確認申請書」(該当者へ組合より送付)
「所得証明または非課税証明」(払い戻しを受けるには、必ず、美容国保に加入している世帯 全員の対象年度の所得証明が必要となります)「高額療養費支給申請書」(支給額を確定し組合より送付)
○「特定疾病認定申請書」「医師の意見書もしくは診断書の写し」「障害者手帳の写し」
出産育児一時金

被保険者が出産したとき(妊娠4ヶ月(85日)以上であれば死産、流産の場合でも支給)
美容国保の資格取得後、6ヶ月以内の出産において、取得前に社会保険等を本人資格で1年以上加入していた方は、出産育児一時金の申請 先として以前に加入していた健康保険も選択できます。

受取代理制度を利用の場合は、利用前に医療機関もしくは当組合までお問合せください。

  • ※直接支払制度を利用の場合は不要
  • ※直接支払制度を未利用の場合は以下の4点
  1. 出産育児一時金申請書
  2. 出産を証明する書類
    母子手帳の写し、世帯全員の 住民票、出生証明書(死産証明書)など
  3. 出産費請求書兼領収書の写し
    産科医療補償制度加入機関のスタンプ印が押されてあるもの
  4. 直接支払制度を利用しない書面の写し(医療機関等の印があるもの)
出産手当金 資格取得後6ヶ月経過した被保険者が出産したとき 出産手当金申請書」「出産を証明する書類」母子手帳の写し、世帯全員の住民票、出生証明書など
葬祭費 被保険者が死亡したとき 葬祭費支給申請書」「会葬礼状の写し」または(喪主のフルネームが入ったもの)「火葬証明書(埋〈火〉葬許可書)の写し」
傷病(入院)
手当金
入院が、資格取得後3カ月経過した被保険者の方(同一の疾病又は合併症による入院の場合は30日を限度とする。妊娠分娩時の入院については帝王切開のみ支給対象とする) 傷病(入院)手当金支給申請書」(診療報酬請求明細書確認後支給)
  • ※それぞれの申請書は組合事務所より交付を受けてください。
  • ※申請期限は、その事実が発生した翌日から2年以内とされています。
  • ※海外旅行中などに国外でうけた治療についても、支給の対象となります。(海外療養費の支給)
  • ※支給については申請後、銀行・信用金庫・信用組合等に振込みとなります。
    (ゆうちょ銀行への振込も可能になりました。)

健康保険証が使用できない場合があります。

  • ※自己の故意による疾病、負傷又は犯罪行為などには保険診療を受けられない場合があります。
  • ※仕事中、又は通勤途中の負傷又は疾病は労災保険が適用されますので、保険診療が受けられない場合があります。
  • ※交通事故又は第三者による負傷又は疾病については、保険診療を受けられない場合があります。
  • 上記の件が該当した場合、事務局までご連絡ください。