加入・脱退・変更

加入資格について

美容の「国民健康保険組合」に加入できる人

組合員及び被保険者

東京都内の事業所において、美容の業務に従事し、東京都(島しょを除く)、 神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、及び山梨県の区域に居住している人を 組合員とし、その世帯に属する同一世帯家族を被保険者とする。(※)
平成20年4月から開始されました後期高齢者医療制度により、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害認定を受けている方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

事業主組合員

美容の業務を営む人。(事業所が、協同経営などのときは、加入する代表者の1人を事業主組合員とし、他の加入者は従業員組合員とします。)

従業員組合員

美容の業務に従事する人。(美容師の免許を有しない、インターン、見習、ならびに事務、会計、雑役等に従事する人を含みます。)

同一世帯家族

事業主・従業員組合員の世帯に属する家族。

(※)国民健康保険は、世帯単位の加入が原則です。当組合の加入は、国保法第6条で世帯単位の加入が義務付けられています。
同一世帯に区市町村国保との混在は認められません。組合員の世帯に属するご家族(住民票上同一世帯の75歳未満の方で区市町村国保の保険証をお持ちの方)は、当組合へご一緒に加入してください。

後期高齢者医療制度(75歳以上)

平成20年4月以降75歳以上すべての方は、現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移行されます。

  1. 事業主及び従業員が75歳以上で、74歳までの家族が当組合員資格の継続を希望する場合
    資格を変更して当組合の被保険者となる事ができます。(事業主の承諾が必要になります。)
  2. 事業主及び従業員が75歳以上で、74歳までの家族が当組合員資格の継続を希望しない場合
    喪失となり他保険(都県・区市町村など)の被保険者となります。