よくあるご質問

よくあるご質問

資格適用

保険料の算定方法が異なります。美容国保は一律ですが国民健康保険では、前年度の所得に応じて決まります。
給付では、出産手当金や入院手当金の助成制度が美容国保にはありますが、国民健康保険にはありません。また、年に一度感冒疾病予防のため、保健医薬品を組合員に無償で配布しています。

加入に関してはあくまで任意ですが、加入・脱退の承認と保険料の納付等の責任は事業主が負います。

収入に関係なく、同一世帯の方(住民票で確認)です。ただし、社会保険加入者等を除きます。
同一世帯でなくなった場合は家族登録の要件をみたしてないので脱退になりますが修学中の学生などは世帯が別であっても例外的に世帯に属するものとみなされる場合もありますので家族登録の方の異動があった場合は事務局までお問い合わせ下さい。

加入はできません。美容国保は都県・区市町村と同様に世帯単位の加入となりますので、美容国保に家族の方も一緒に加入するか、そのまま都県・区市町村に残るか、どちらかを選択することになります。
ただし、厚生年金適用事業所に勤務する常勤従業員の方は、都県・区市町村に残ることはできませんのでご留意ください。

原則、日本人の方と同じですが、国籍、在留資格、在留期間等が記載された世帯全員の住民票(住民票の取得時に窓口で記載項目を請求する必要があります)が必要です。

手続きが必要になります。法人化する事が決まりましたら事前に事務局までお問い合わせ下さい。
法人化した場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き美容国保に加入することができます。
健康保険適用除外承認申請書は、事実の発生日(法人設立時、従業員加入等)から14日以内(土日祝日含む)に年金事務所へ届出なければならないことになっています。届出が遅れたり、行われない場合は、健康保険適用除外が認められない(美容国保に加入できない)場合がありますので期限内に提出するようお願いいたします。
なお、期限内に申請を行うことが困難と思われる場合(新規法人設立等による手続きの場合)には、電話等により事前に所轄の年金事務所にご相談ください。

厚生年金に加入している事業所は、年金事務所において健康保険適用除外承認の手続きが必要となります。まずは、加入書類一式を美容国保へ送っていただきます。健康保険適用除外承認申請書に理事長印を押印したものをご返却いたしますので年金事務所へご提出ください。その際に健康保険適用除外承認申請書の控えに受付印をもらいその控えを美容国保にFAX等でご提出いただきましたら被保険者証を交付いたします。但し、後ほど年金事務所より健康保険適用除外承認証が届きますので、適用除外承認証を美容国保まで再度FAX等でご提出ください。

所轄の年金事務所に健康保険適用除外承認申請手続きが必要かどうかご確認ください。
健康保険適用除外承認申請が必要な場合は、事務局より健康保険適用除外承認申請書をご送付させていただきます。
健康保険適用除外承認申請が必要でない場合は、その旨を事務局へお知らせください。

1年以上海外在住する見込みの場合は、住民票を異動していただくことになります。美容国保に連絡をして脱退の手続きが必要になります。手続をすることにより国外に転出した日の翌日から資格がなくなります。
また、海外在住が短期の場合は、原則として住民票の異動ができないので資格が継続します。

まず、従業員の退職が決まりましたら14日以内に事務局まで届出をお願いいたします。
事務局から脱退の申請書を事業所宛に送付いたしますので届きましたら被保険者証を添えて提出してください。
尚、法人事業所の従業員の退職の際には厚生年金資格喪失確認通知書のコピー又は、厚生年金資格喪失証明書の提出も必要になります。
また、資格喪失後は社会保険の任意継続の制度はありませんので、他の公的保険に加入の手続きをしてください
脱退後に都県・区市町村に加入する方には資格喪失証明書を交付致しますので14日以内に手続きしてください。

パート先で、社会保険等の他の健康保険に加入しなければいけない場合は資格喪失していたいただくことになります。
他保険加入がきまりましたら美容国保事務局まで、お問い合わせください。

美容国保をそのまま継続することができます。
但し、「特別被保険者証交付申請書」と「在学証明書」(もしくは学生証のコピー)と「世帯全員の住民票」(マイナンバー記載のあるもの)と「被保険者証」を事務局へ提出してください。
被保険者証にマル学を押印しお戻しいたします。
また、卒業等で該当されなくなった場合には、事務局までお問い合わせください。

必要になります。確認させていただくこと(新代表者の氏名等)がございますのでまず事務局までお問い合わせ下さい。

保健事業

美容国保で受診できる健康診断は次の通りです。
・40歳以上の方・・・特定健康診査(無料)
→夏頃にご自宅宛てに受診券等一式が届きます。ご自身で医療機関にご予約ください。
・被保険者(加入しているすべての方)・・・人間ドック(申請により助成金を支給)
→人間ドック助成金申請の場合には、協定施設での受診が必須です。
助成金については人間ドック助成費をご覧ください。

できます。領収書のコピーと申請書を同封の上、送付ください。

ありません。申し訳ありませんが、当組合では、40歳未満の方に向けての健康診断の準備がございません。お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。

1月31日までです。(地域によって異なります)
当組合をやめている場合には手元に受診券があっても受診できません。

当組合へお問い合わせください。有効期限内であれば、無料で受診できます。

自分の身体を見直すチャンスです。時間をつくり、専門士の無料の指導を受診し、未来の健康づくりをしていきましょう。

4月1日現在のデータで受診券等を郵送しています。
4月1日以降に住所変更した方、または4月1日以降に加入した方はあらためて当組合より送付させていただきますのでご連絡ください。

予約後に事務局へお知らせください。
事務局より「宿泊施設利用(請求)書」を送付いたします。その申請と領収書のコピー(クレジット決済の場合は、JTBより発行されます。その際、宿泊日・ホテル名の記載されている領収書をご請求ください。又、現地決済の場合は「JTBオンライン予約による」追記していただいた領収書をお願いいたします。)を添付してご送付ください。

給付

高額療養費

支払い前であれば、限度額認定証の申請をしましょう。
申請することで、窓口支払いの負担が軽減されます。
限度額認定証の申請が間に合わない場合には、一時的に医療費を負担し、高額療養費の申請をしましょう。

※相手のいるケガの場合や、勤務中のケガは保険証が使用できない場合があります。
当組合に問合せをお願いいたします。

診療を受けた2~3ヶ月後、医療機関等から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、該当した方には「高額療養費確認書」を自動的にお送りいたします。
所得に応じて、該当者の限度額が決定後、「高額療養費支給申請書」を発送します。
申請書には振込先を明記の上、当組合まで郵送し、支給決定されます。

基本的には、一般の高額療養費と同じ扱いです。支給決定後、支給決定通知が郵送されます。役所の管轄窓口にご提示ください。
差額が戻ってきます。

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3回以上あったときは、4回目から自己負担限度額が引き下げられます。
→同一の医療保険者分のみでカウントされますので、他保険から当組合に加入したときなどは、
多数該当の月数には通算されません。
→資格変更は記号番号に変更があった場合は、多数該当の月数に通算されません。

例)区分ウの場合

基本的には保険証は使用できません。
申請により保険診療が可能な為、お問い合わせください。

まずは労災の確認を。事業主の方と相談し、労災が適用しない場合には、お問い合わせください。労災適用の場合には保険証は使用できません。

出産育児一時金

出産費用が出産育児一時金の金額より少ない場合は差額を支給します。
該当した方には「出産育児一時金申請(請求)書 差額用」を自動的にお送りしますので必要事項を記入の上、ご返送ください。(添付書類はありません)

海外での出産の場合も出産育児一時金の支給の対象になります。
直接支払制度が利用できませんので当組合へ「出産育児一時金申請(請求)書」をご提出ください。(産科医療補償制度の対象となりませんので支給金額は488,000円となります)
必要書類:海外での出生証明書の写しとその日本語翻訳文(翻訳者の住所、氏名、印が必要になります)

前期高齢者

課税所得とは、各種所得額(収入金額から必要経費を引いた額)から地方税方上の各種所得控除等を差し引いた額です。

前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額など合計から基礎控除(43万円)を除いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

保険証の他に高齢受給者証の提示も義務づけられます。
70歳を迎えた誕生月の翌月より、医療機関で支払う負担金が所得の割合によって異なります。
割合と算出方法については、算出方法をご確認ください。
→1日が誕生日の方のみ当月から適用になります。

平成30年8月より「現役並み所得者」のうち、現役並みⅠ、現役並みⅡの方には申請により「限度額適用認定証」を発行します。
所得区分が一般の方には、お手持ちの高齢受給者証を提示することで、限度額認定証の役目と同じ働きをします。