ケガや交通事故にあった時
交通事故等によりケガをしたとき
交通事故でケガをした場合、保険証を使用する際には組合への連絡が必要になります。
交通事故のケガの治療費については、自動車損害賠償責任保険へ直接請求することができるほか、
組合の保険証を使用し、治療をうけることができます。
保険証を使用する場合は、「第三者行為による被害届」を提出していただきます。
交通事故による診療で、保険証を使用する場合には必ずご連絡ください。
その際、提出書類のご案内をいたします。
交通事故以外(第三者行為に該当する場合)
- 暴力行為によるケガ
- 他人の犬に咬まれた
- 食中毒
- プライベートによるケガ(スポーツ・階段から転落など)
以上のことが該当したケガの場合にも当組合にもご連絡ください。
仕事中、または通勤途中のケガの場合
仕事中のケガや病気に関する治療には、労災保険が適用されるため、保険証が使用できない場合があります。(労災と認められる場合に保険証をお使いになると、後で医療費の返還をしていただく場合があります。)
保険証を使用する際は必ずご連絡ください。
健康保険証が使用できない場合があります。
- ※自己の故意による疾病、負傷又は犯罪行為などには保険診療を受けられない場合があります。
- ※仕事中、又は通勤途中の負傷又は疾病は労災保険が適用されますので、保険診療が 受けられない場合があります。
- ※交通事故又は第三者による負傷又は疾病については、保険診療を受けられない 場合があります。