保険給付

出産育児一時金

出産育児一時金の支給金額について

被保険者が出産した時、一児につき50万円として支給されます。
ただし、22週未満の出産、産科医療保証制度に加入していない 分娩機関での出産(海外での出産など)は48万8千円となります。
なお、12週を超える出産であれば、死産、早産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象となります。

協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等に被保険者本人として一年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、出産育児一時金の請求先として以前に加入していた健康保険も選択できます。

出産育児一時金の利用方法について

出産育児一時金の支給方法につては、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。

① 直接支払制度とは

出産時の分娩機関での窓口負担を軽減するために、出産育児一時金を当国保組合から直接医療機関に支払う制度で、多くの医療機関が導入しております。
この制度を利用することで、退院時の支払いが出産育児一時金を超えた分だけで済むようになります。
直接支払制度の利用は任意です。利用しない場合は、出産費用を全額窓口に支払いその後当国保組合へ申請することで、出産育児一時金の支給を受けることになります。

【例1】出産費用が60万円の場合

出産費用60万円-出産育児一時金50万円=10万円を退院時にお支払い下さい

【例2】出産費用が45万円の場合

出産育児一時金50万円-出産費用45万円=5万円の差額分は当組合から支給されます

  • ※出産育児一時金差額申請書を当組合から自宅宛に郵送致しますので電話でのお問い合わせの必要はございません。
  • ※直接支払制度を利用しない場合は、出産育児一時金申請書を郵送致しますので、美容国保事務局(03-5908-8201)へお問い合わせください。
  • ※帝王切開や切迫早産などの異常分娩は保険診療扱いになります。
    高額医療費となった場合は高額療養費制度の対象になりますので、限度額適用認定証の交付を希望される方は、出産の前に申請ください。

② 受取代理制度とは

「直接支払制度」が利用できない小規模な医療機関(厚生労働省に届け出している受取代理対象医療機関)で出産される場合は、「受取代理制度」が利用できます。
「受取代理制度」は、被保険者が出産育児一時金の請求を行う際、出産される医療機関にその受取を委任する制度です。
「受取代理制度」を利用される場合は、受取代理対象医療機関で手続きの上、出産予定日の2カ月前以降に当組合へ事前申請が必要になります。