保険料について

保険料について

令和6年度の保険料は、次のとおりです。(令和6年4月からの保険料)

一般被保険者(40歳~64歳以外)

《医療給付費分+後期高齢者支援金分(3,500円を含む)》
●事業主組合員
1人当たり月額
20,000円(均等制)
●従業員組合員
1人当たり月額
14,500円(均等制)
●同一世帯家族
1人当たり月額
9,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)
●同一世帯家族(未就学児)
※義務教育就学前
1人当たり月額
6,000円(人頭割~組合員・世帯主負担)

介護納付金賦課被保険者(40歳~64歳)

《医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(3,000円)》
●事業主組合員
1人当たり月額
23,000円(均等制)
●従業員組合員
1人当たり月額
17,500円(均等制)
●同一世帯家族
1人当たり月額
12,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)
  • ※月々の保険料は事業主様より、まとめて徴収、収納させていただきます。
  • ※保険料の納期限は毎月末(土日祝日の場合は翌営業日)です。

健康保険料は次の3つにより構成されています。

①医療給付費分 ・・・ 医療機関等に支払う診療報酬分
②後期高齢者支援金分 ・・・ 75歳以上の高齢者を支えるために0歳~74歳までの被保険者が支援するための保険料です。保険料は加入している保険者によって異なります。
③介護保険料 ・・・ 介護保険料は、40歳から64歳の方が対象です。
※65歳以上の方は、居住地の区市町村に納付することになります。

※40歳以上65歳未満の方は美容国保に介護保険料納付いただいておりますが、介護保険適用除外施設注)に入所されてる場合は、適用除外施設入所の届出をしていただくことで介護分の納付の必要がなくなります。

介護保険適用除外施設 ・・・ 指定障碍者支援施設、医療型障害児入所施設、指定医療機関など
40歳未満の人 40歳以上65歳未満の人
(介護保険の第2号被保険者)
65歳以上75歳未満の人
(介護保険の第1号被保険者)

①医療保険分
+②後期高齢者支援金分を合わせて納めます。

①医療保険分
+②後期高齢者支援金分
+③介護保険分を合わせて納めます。

①医療保険分
+②後期高齢者支援金分⇒美容国保に納めます。
+③介護保険分⇒お住まいの区市町村に納付。