新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へ保険料減免のお知らせ
組合員の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、
申請により令和2年度の保険料の減免を受けることができます。
令和2年度の保険料の減免について
1.要件
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
- ※保険料が減免される具体的な要件
- 組合員の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.保険料の減免額
- 【要件①(主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯)の場合】
- 12か月分全額免除となります。
- 【要件②(組合員の収入減少が見込まれる世帯)の場合】
- 事業収入等に係る減少率に応じて下記の表の減免月数分の金額となります。
減少率 | 減免月数 |
---|---|
50%以上 | 12か月分 |
50%未満40%以上 | 9か月分 |
40%未満30%以上 | 6か月分 |
3.減免の対象期間
令和2年度の保険料 令和2年4月~令和3年3月
4.申請方法
美容国保窓口への来訪のほか、郵送により申請できます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来訪による申請は極力お控えいただき、郵送による申請をお願いします。
要件毎の様式をダウンロード後印刷、必要事項を記入し、提出書類を同封の上、美容国保までお送りください。
(印刷環境がない方は、申請書類を郵送しますのでご連絡ください。)
5.提出書類
- 【要件①(主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯)の場合】
-
- 国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/143KB]
- 死亡診断(死亡検案)書のコピー、医師の診断書のコピーなど
- 【要件②(組合員の収入減少が見込まれる世帯)の場合】
-
- 国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/148KB]
- 組合員の令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)の収入が確認できる書類のコピー
(令和元年分確定申告書、令和元年分源泉徴収票など。) - 令和2年1月以降の収入が確認できる書類のコピー
(収入が確認できる帳簿、給与明細書など)
6.申請後の流れ
- 審査結果を、国民健康保険料減免承認・不承認決定通知書を郵送にてお知らせします。
- 減免申請が承認されると毎月、保険料を一旦納付いただき、後日還付(指定口座へ振込)します。
- また、既に納付済の保険料が減免の対象となる場合は遡って適用しますので、後日郵送します。
- 減免還付振込依頼書に必要事項をご記入、ご捺印の上ご返送ください。
7.その他
その他詳しい内容はよくある質問としてまとまてありますのでご確認ください。
- 減免よくある質問 [PDFファイル/367KB]
迅速な処理を心がけておりますが、大変多くの方から申請をいただいた場合、
通常よりお待たせすることがあるかと思います。
あらかじめご了承くださいますようよろしくお願いいたします。