新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へ傷病手当金支給のお知らせ(令和5年5月7日まで適用期間の延長)
令和5年3月31日までとしてました傷病手当金支給を令和5年5月7日まで延長することになりました。
傷病手当金の支給について
1.対象者
- 美容国保に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状により感染の疑いがあるため業務に従事できなかった方
- 3日間連続して勤務を休み、4日目以降も休んだ方
- 業務に従事できなかった期間について、給与の全額又は一部が支給されなかった方
以上の①・②・③・④全てに該当する方が対象となります。
- ※個人事業主の方は対象となりません。
- ※事業所内で感染者が発生したこと等により事業所が休業した場合の感染者以外の方も、対象になりません。
- ※新型コロナウィルス感染症にかかる傷病手当金の支給を受ける場合は、現行の傷病手当金を受けることはできません。
2.支給期間
業務に従事できなくなった日(就労予定日)から起算して3日連続した休み(待機期間)が経過した日からその業務に従事することができない期間のうち従事を予定していた日数
- ※待機期間は支給対象の日数に入りません。
3.支給額
直近の継続した3か月の給与収入の合計額就労日数(2/3)
※1日あたりの上限額 30,887円
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため業務に従事することが出来ない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月間)
※追記1 支給対象となる最初の日が5月7日の翌日以降となる場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
(例1)支給対象となる場合
令和5年5月4日に発症し、11日まで労務不能となり下記の就労予定日に対し労務に服することができず
給与が発生しなかった場合
・就労予定日 5月4日、6日、7日、8日、10日、11日
・待機期間 5月4日、5日、6日
・待機期間経過後最初の支給対象日 5月7日
・支給対象日 5月7日、8日、10日、11日の4日間
(例2)支給対象とならない場合
令和5年5月4日に発症し、11日まで労務不能となり下記の就労予定日に対し労務に服することができず
給与が発生しなかった場合
・就労予定日 5月5日、6日、7日、8日、10日、11日
・待機期間 5月5日、6日、7日
・待機期間経過後最初の支給対象日 5月8日
・支給対象日 支給対象とはなりません
※追記2 支給申請ができる事となった日の翌日から起算して2年間で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
5.必要書類
- 傷病手当金支給申請書(組合員記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※傷病手当金の申請書または詳細につきましては、事務局までお問合せください。