産前産後期間中の保険料還付のお知らせ
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が還付されます。
(※多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から6ヶ月相当分)
産前産後期間中の保険料還付について
1.対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険組合被保険者
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
2.還付期間
出産月の前月から出産月の翌々月まで出産者の保険料が還付されます。
3.申請方法
出産の事実が確認できた方へ届出書を組合より郵送、母子手帳のコピー等を添付のうえ、ご返送ください。
4.還付方法
保険料をいったん納付していただき、申請後の翌月にご指定の口座に振り込みをいたします。
ただし、事業主と労使折半の場合は事業主のご指定の口座に振り込みをいたします。